2008年02月27日
今の法律の前の法律です。
この頃はどうだったんでしょうか?
大日本帝国憲法(だいにっぽんていこくけんぽう、大日本帝國憲法)は、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行された、近代立憲主義に基づく日本の憲法。「明治憲法」、あるいは単に「帝国憲法」と呼ばれることも多い。現行の日本国憲法との対比で「旧憲法」とも呼ばれる。国民は天皇の臣民とされ、これが軍国主義の台頭を許すことになる。
アジア全体ではトルコの「オスマン帝国憲法」に次いで2番目の、東アジアでは最初の近代西欧的な憲法であった。ただしオスマン帝国憲法は実際には機能しておらず、実際に機能した近代憲法としてはアジア初である。憲法発布勅語に「不磨ノ大典」とあったためか、日本国憲法制定までの半世紀以上、一度も改正されることはなかった。
なお、この憲法では「大日本帝国」が使用されたが、正式な国号として定められたわけではなく、1935年(昭和10年)までは大日本帝国以外の名称も使用されていた。
当時の日本としては、現実的な条文で編成されているものの、維新から二十年ほどしかたっていないため、当時の欧米の知識人の中には「時期尚早」と心配する見方もあった。
明治維新による国制の変化
明治維新によりさまざまな改革がなされ、旧来の国制は根本的に変更された。
慶応3年10月14日(西暦1867年11月9日)、徳川慶喜が天皇に統治権の返還を申し出、翌日勅許された(大政奉還)。同年12月9日に幕府は廃止され、天皇の官制大権を前提として、近代的な官僚制が整えられていった。つまり、日本は代表的君主政から近代的な官僚機構を手足とする直接的君主政に移行した。のちに、大日本帝国憲法10条は、官制大権は天皇に属することを確認している。
明治2年(1869年)、版籍奉還がおこなわれ、諸侯(藩主)は土地と人民に対する統治権をすべて天皇に奉還した。こうして、国家は、藩という媒介なしに、土地と人民に対して、直接に統治権(立法権・行政権・司法権)を行使することとなった(明治4年(1871年)には廃藩置県が行われた)。のちに、国家の統治権は天皇が総攬すると、大日本帝国憲法1条および大日本帝国憲法4条は確認している。
版籍奉還により、藩内の封建制は打破された。人民が土地に縛り付けられることはなくなった。のちに、大日本帝国憲法22条は、臣民の居住移転の自由を確認した。
明治政府は、公卿・諸侯を華族、武士を士族に改組した。次に、明治4年(1871年)に士族の公務を解いて、農業・工業・商業の自由を与え、また、平民も均しく公務に就任できることとした。明治5年(1872年)には徴兵制度を採用し、国民皆兵主義となったため、士族による軍事的職業の独占は破られた。このようにして階級的な特権は廃止された(のちに、大日本帝国憲法19条は人民の均しい公務就任権を、大日本帝国憲法20条は兵役の義務を規定した)。しかし、帝国議会開設に先立ち、1884年(明治17年)に華族令を定めて、華族に身分的特権を与えた。大日本帝国憲法34条は、華族の貴族院列席特権を規定した。
(以上、ウィキペディアより引用)
明治時代という感じがします!
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